緊急事態宣言を受け、同宣言解除まで、メールでの法律相談を無料といたします。
【相談内容】
私は日本人で、先日、中国人の妻と結婚しました。妻は現在中国にいます。
私は妻と日本で一緒に生活するために、入国管理局に対し、行政書士を通じて在留資格認定証明書交付申請を3回しましたが、認定書が交付されることはありませんでした。
協力してくれる弁護士さんを探しています。
【事件処理】
3回も在留資格認定書交付申請をしたにもかかわらず、認定書が交付されなかったとのこと。
まずは、交付されない理由を知ることから始める必要があります。
入国管理局に問い合わせをすれば、担当審査官は不交付理由を教えてくれます。
その際、できるだけ詳細に聴きましょう。
※事前に連絡する必要があります。ただ、予約はできないので、入国管理局の窓口で順番待ちします。
不交付理由を聴取した後、再申請に向け準備をします。
外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、日本人配偶者と「現に婚姻関係中」であることの立証が必要です。
そこで、相談者と中国人女性が現に婚姻関係にあることを立証するために、以下の資料を準備しました。
相談者につき、
①戸籍
②納税証明書
③身元保証書
④住民票
⑤質問書
⑥パスポート
※パスポートは、相談者が何度も中国に行っていることを証明するため
⑦雇用契約書
⑧給与明細書
⑨勤務先の写真
⑩賃貸借契約書
⑪住居の写真
※住居の写真は、相談者と中国人女性が同居できる空間があることを証明するため
中国人女性につき、
①結婚証
②親族の概要
③在職証明書
④勤務先の「企业法人营业执照」
その他資料として、
①相談者と中国人女性との間の手紙(中国語の手紙と日本語の訳文)
②国際電話の通話明細
③中国人女性を相談者に紹介した者による上申書
④相談者と中国人女性が一緒に映った写真
【結果】
上記資料を準備して、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請をしたところ、1回で交付を受けました。
【留意点】
入管当局は偽装結婚を疑っています。
相談者と中国人女性が、「精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営む関係」にあることを立証する資料をできるだけ準備し、提出することが肝要です。
当事務所は必ずお客様とお会いし、お話を伺ってから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、メールにてのご予約をお願いいたします。
メールは365日24時間対応、2営業日以内に返信致します。
弁護士法人裕後法律事務所
弁護士 王子 裕林
所在地 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-17-6-201
電話 03-6326-3631
営業時間 月~金 10:00~17:00