信託とは、
特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的のために必要な行為をすべきものとすることをいいます(信託法2条1項)。
信託の基本的仕組み
信託では、委託者、受託者、受益者の三当事者が登場します。
委託者:信託をする主体をいいます。自らの財産(信託財産)を受託者に預けます。
受託者:委託者から預けられた財産(信託財産)を管理又は処分する義務を負います。
受益者:信託財産から給付を受ける権利を有する者です。
信託の類型
他益信託:委託者、受託者及び受益者のそれぞれが別人格である場合で、信託の基本類型です。
自益信託:委託者と受益者を兼ねている場合です。
自己信託(信託宣言):委託者と受託者を兼ねている場合です。
※受託者と受益者を兼ねる場合も認められますが、1年間という期間の制限があります。
信託財産
金銭的な価値があり、委託者から受託者に移転することが可能な財産であれば足り、制限はありません。
金銭、預貯金、不動産、動産などを信託財産とすることが多いです。
信託行為
信託を設定するための法律行為で、3種類あります。
信託契約:委託者と受託者の合意によって成立します。
遺言による信託:委託者の遺言による方法で、民法の遺贈に関する規定が類推適用されます。
自己信託(信託宣言):財産隠匿の弊害予防のため、公正証書その他の書面または電磁的記録によって意思表示を行います。
信託目的
専ら受託者の利益を図る目的である場合は、信託は認められません。
①高齢者の財産保護
後見制度を利用しないで、しかも従前の本人の生活を変えないで、なおかつ、本人の財産を保護することができます。
②高齢者の子の保護
高齢者がその死後に残す財産を第三者に管理させることで、高齢者の子を保護することができます。
③後妻と実子との間の利益調整
後妻の存命中は後妻に自宅不動産を利用させ、後妻の死後は、実子に相続させることができます。
④離婚後の子への養育費給付
養育費を一括で支払いたいが、元配偶者の財産管理能力には不安がある場合に、子の利益を保護できます。
⑤ペットのため
ペットより先に自分が亡くなる場合の不安を解消することができます。
1 委託者の意思の確認
委託者の希望に合致した信託を設定するため、丁寧にヒアリングを行います。
2 信託契約書の作成
委託者の希望に合致した信託の類型を勘案し、信託契約書を作成します。
※信託契約書を公正証書とする必要はありません。
3 信託登記申請
信託財産に不動産が含まれている場合、所有権移転及び信託の登記が必要です。
信託契約書
委任者甲と受任者乙は、本日、以下のとおり、信託契約を締結した。
【信託目的】
(信託目的)
第1条 本信託の信託目的は、以下のとおりである。
委託者の信託財産を受託者が管理または処分等することにより
(1)
委託者の財産管理の負担を軽減すること。
(2)
受益者の幸福な生活と福祉を確保し、もって生涯にわたる受益者の安定した生活と最善の福祉を確保するための支援等を行うこと。
【信託行為】
(信託契約)
第2条 委託者は、本契約の締結の日(以下「信託開始日」という。)に、前条の目的に基づき、別紙信託財産目録記載の財産(以下「信託財産」という。)を受託者に信託し、受託者はこれを引き受けた(以下本契約に基づく信託を「本信託」という。)
【信託財産】
(信託財産―不動産)
第3条 別紙信託財産目録記載の不動産(以下「信託不動産」という。)の所有権は、信託開始日に、受託者に移転する。
2 委託者及び受託者は、本契約後直ちに、信託不動産について本信託を原因とする所有権移転の登記申請を行う。
3 受託者は、前項の登記申請と同時に、信託の登記の申請を行う。
4 前2項の登記費用は、受託者が信託財産から支出する。
(信託不動産の瑕疵に係る責任)
第4条 受託者は、信託期間中及び信託終了後、信託不動産の瑕疵及び瑕疵により生じた損害について責任を負わない。
(信託の追加)
第5条 委託者は、受託者の同意を得て、金銭を本信託に追加することができる。
【委託者】
(委託者)
第6条 本信託の委託者は甲(住所: )である。
(委託者の地位の不承継)
第7条 委託者が死亡した場合,委託者の権利は消滅し相続人に承継されない。
【受託者】
(受託者)
第8条 本信託の受託者は,以下の者とする。
住所
氏名 乙
生年月日 昭和 年 月 日
(受託者の信託事務)
第9条 受託者は、以下の信託事務を行う。
(1) 信託不動産を管理、処分すること。
(2) 前号によって受領した売却代金を管理し、受益者の生活費、医療費及び介護費用等に充てるため支出すること。
(3) その他信託目的を達成するために必要な事務を行うこと。
(信託事務の第三者への委託)
第10条 受託者は、信託不動産の管理及び処分を第三者に委託することができる。
(善管注意義務)
第11条 受託者は、信託財産の管理、処分その他信託事務について善良な管理者の注意をもって処理しなければならない。
(分別管理義務)
第12条 受託者は、信託財産に属する金銭と受託者の固有財産を以下に定める方法により、分別して管理しなければならない。
信託財産に属する財産と受託者の固有財産とを外形上区別することができる状態で保管する方法
(帳簿等の作成・報告・保存義務)
第13条 本信託の計算期間は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までとする。ただし、
第1期の計算期間は、信託開始日から2019年12月31日までとする。
2 受託者は、信託事務に関する計算を明らかにするため、信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記録しなければならない。
3 受託者は、信託財産に関し、第1項の信託期間に対応する信託財産目録及び収支計算書を当該計算期間が満了した月の翌月末日までに作成しなければならない。
4 受託者は、信託不動産を第三者に賃貸することに関し、賃借人の退去、新たな賃借人の入居及び賃料並びに管理費の変更など賃貸借契約の当事者及び内容等に変更があった場合には、その経過報告書を作成しなければならない。
5 受託者は、第3項記載の信託財産目録及び収支計算書を、第3項により決められた期日までに、受益者に提出しなければならない。
6 受託者は、第4項記載の経過報告書を、その作成の都度、受益者に提出しなければならない。
7 受託者は、第2項に基づき作成した帳簿は作成の日から10年間、第5項並びに前項に基づき受益者に提出した書類は信託の清算の結了の日までの間、保存しなければならない。
(信託費用の償還)
第14条 受託者は、信託財産から信託事務処理に係る費用の償還を受けることができる。
2 受託者は、受益者から信託事務処理に係る費用の償還または前払いを受けることができる。
(信託報酬)
第15条 受託者に対する報酬は無報酬とする。
【受益者】
(受益者)
第16条 本信託の受益者は、委託者とする。
(受益権)
第17条 受益者は、受益権として以下の内容の権利を有する。
信託不動産が処分された場合には、その代価から給付を受ける権利
(受益権の譲渡・質入れの禁止)
第18条 受益者は、受益権を譲渡又は質入れすることはできない。
【信託の変更】
第19条 本信託において、信託目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときに限り、受託者の書面による意思表示により、信託を変更することができる。
【信託の終了】
(信託の終了事由)
第20条 本信託は、受益者の死亡により終了する。
(残余財産受益者)
第22条 受託者を本信託の残余財産受益者として指定する。
令和 年 月 日
委託者:
住所
氏名 甲
受託者:
住所
氏名 乙
財産目録(省略)
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