自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車による人身事故の被害者の方を救済するための保険です。自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原則として原動機付自転車を含むすべての自動車に契約することが義務付けられている強制保険です。
この保険で支払われるのは、ケガにかかわる人身損害に限られ、車両損害などの物損は対象となりません。また、定型・定額化された支払基準が定められており、支払いできる保険金にも限度額があります。
なお、ひき逃げされた場合や無保険車(自賠責保険の契約がない自動車)・盗難車による人身事故で、加害者から賠償を受けられない被害者は、政府の保障事業に請求することができます。
政府の保障事業は、国(国土国交省)が加害者に代わって被害者の受けた損害を填補する制度です。支払限度額は、自賠責保険と同じです。
政府の保障事業への請求は、法律に基づき、業務の委託を受けた保険会社等で受け付けています、
自動車事故で他人にケガをさせたり死亡させたときの保険には、自賠責保険のほかに自動車保険(任意保険)があります。
自動車保険のうち対人賠償責任保険は、自賠責保険で足りない部分の支払いを受ける保険です。
加害者が自賠責保険のほかに自動車保険へ加入している場合は、任意保険会社が自動車保険の対人賠償保険金で自賠責保険金分も一括して被害者に支払うこと(一括払制度)があります。
自賠責保険では、事故の過失割合の大小にかかわらず、ケガをされた方と「被害者」、相手方を「加害者」といいます。
自賠責保険は加害者・被害者のどちらからも請求することができます。ただし、同じ損害について重複して請求することはできません。
加害者からの請求と、被害者からの請求が同時になされたときは、加害者からの請求が優先されます。
被害者が請求する場合を被害者請求といいます。
①被害者が、自賠責保険会社に対し、損害賠償額を請求する。
②自賠責保険会社が、被害者に対し、損害賠償額を支払う。
という流れになります。
請求の内容には、本請求と仮渡金があります。
1 本請求
被害者が加害者側から支払いを全くうけられない、あるいはその一部の支払いしかうけられない場合に、被害者から直接「損害賠償額」を請求する方法です。
実際に発生した損害額の限度において、損害額確定前であったも損害額の請求が出来ます。
※請求にあたっては、加害者の自賠責保険会社名と証明書番号を確認する必要がありますが、それらは交通事故証明書に記載されています。
請求にあたり必ずしも示談が成立している必要はありません。
加害者から損害賠償金の支払いを受けている場合は、その金額を差し引いて支払いを受けます。
また、自賠責保険会社が支払った金額は、加害者が損害賠償金を支払ったものとみなされます。
請求がもれていた場合は、追加で請求することができます。
2 仮渡金
加害者から損害賠償金を受領していない場合で、当座の費用に困ったときに請求することができます。仮渡金の金額は、被害の程度により一定の金額が定められており、提出した医師の診断書から判断されます。
支払いを受けた仮渡金は、後日確定した損害賠償額から差し引かれます。
最終的な確定額が受領済みの仮渡金よりも少ない場合は、差額を返還する必要があります。
また、加害者に損害賠償責任がないと判明した場合も、受領済みの仮渡金を返還する必要があります。
①被害者(請求者)が、自賠責保険会社に対し、損害賠償額を請求する。
②自賠責保険会社が、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に対し、損害調査を依頼する。
③自賠責損害調査事務所は、加害者に対し、事故内容等につき照会する。
④加害者が、自賠責損害調査事務所からの照会に対し、回答する。
⑤加害者から照会の回答を受けた自賠責損害調査事務所は、自賠責保険会社に対し、調査結果を報告する。
⑥調査報告を受けた自賠責保険会社は、被害者(請求者)に対し、損害賠償額を支払う。
自賠責保険では、公平・適正な支払いを行うため、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に損害調査を依頼します。
自賠責損害調査事務所は、請求書類に基づいて、事故発生の状況、自賠責保険の対象となる事故かどうか、発生した損害の額などを調査します。
※建前としては、公正かつ中立の立場ですが、加害者側に有利な調査結果が多いという印象があります。
損害調査の過程にいいて、自賠責保険が支払えない、もしくは減額の可能性がある事案、後遺障害の等級認定が難しい事案など、自賠責損害調査事務所では判断が困難な事案については、自賠責損害調査事務所の上部機関である地区本部・本部で調査が行われます。
また、高度な専門知識が要求され、判断が困難な事案などでは、外部の専門家が参加する自賠責保険審査会で審査が行われます。
支払いに関する決定に納得できない場合は、書面による異議申立てが可能です。所定の用紙(「異議申立書」)は、自賠責保険会社に用意があります。
また、自賠責保険において、支払い基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合には、国土交通大臣に対する申出制度があります。
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