相続において、被相続人が、相続人の知らないところで養子縁組をしていたため、相続人が増えたり、あるいは相続分の増減があったりすることがあります。
そのような場合に、養子縁組を無効とする方法として、戸籍の訂正(家事審判)と養子縁組無効確認調停があります。
家事審判申立書(戸籍訂正)
令和 年 月 日
東京家庭裁判所 御中
申立人手続代理人弁護士 王 子 裕 林
〒
申 立 人 ○○ ○○
(送達場所)
〒141-0022 東京都品川区東五反田5-17-6-201
弁護士法人裕後法律事務所
電話・FAX 03(6326)3631
上記申立人手続代理人弁護士 王 子 裕 林
家事審判申立事件(戸籍訂正)
貼用印紙額 金 800円
第1 申立の趣旨
本籍東京都 筆頭者○○ ●●戸籍中「平成 年 月 日○○ ▲▲を養子とする縁組成立」の記載全部を削除することを許可するとの審判を求める。
第2 申立の理由
1 申立人は,申立外○○ ●●(以下,「●●」という。)の子である。
●●は,平成 年 月 日,平成 年 月 日付で同人の子△△(以下、「△△」という。)の実子である▲▲(以下、「▲▲」という。)と養子縁組(以下、「本件養子縁組」という。)をしたとの虚偽の届出を行った(甲 )。そのため、▲▲が●●の子とされた。
2 しかし、●●が▲▲と養子縁組をしていないことは周知の事実である(甲)。
3 よって,申立人は、申立ての趣旨記載のとおり、戸籍の訂正の許可を求める次第である。
第3 申立に至る経緯
1 ●●による虚偽記載
略
2 無効な養子縁組の届出
略
3 結語
よって、申立人は、申立ての趣旨記載のとおり、戸籍の訂正の許可を求める次第である。
以上
証拠方法
略
添付書類
略
調停申立書(養子縁組無効確認調停申立)
令和 年 月 日
東京家庭裁判所 御中
申立人手続代理人弁護士 王 子 裕 林
〒
申 立 人 ○○ ○○
〒
相 手 方 ○○ ▲▲
(送達場所)
〒141-0022 東京都品川区東五反田5-17-6-201
弁護士法人裕後法律事務所
電話・FAX 03(6326)3631
上記申立人手続代理人弁護士 王 子 裕 林
養子縁組無効確認調停申立事件
貼用印紙額 金 1200円
第1 申立の趣旨
1 申立外○○ ●●と相手方との養子縁組は無効。
2 申立費用は、相手方の負担とする。
との調停を求める。
第2 申立の理由
1 申立適格
略
2 養子縁組の無効
申立人は、申立外○○ ●●(以下、「●●」という。)の子である。
●●の戸籍(除籍謄本)には、●●が,平成 年 月 日、平成 年 月 日付で同人の子△△(以下、「△△」という。)の実子である相手方と養子縁組(以下、「本件養子縁組」という。)をしたとの記載がある(甲 )。
しかしながら、本件養子縁組には、①縁組の届出に看過しがたい不備があるため、同届出がなされたとはいえない,②相手方が無断で手続したものである、という瑕疵が存在する。
そして、上記瑕疵はいずれも、本件養子縁組の無効事由である。
以上より,本件養子縁組は無効である。
3 結語
よって、申立人は、
●●
と相手方との間の本件養子縁組が無効であることの確認を求めて、本申立に及ぶ次第である。
以上
証拠方法
略
添付書類
略
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