破産申立ての流れ(東京地裁)

申立書類

【受付】東京地方裁判所民事第20部(東京家庭裁判所が入っている庁舎の5階)

【提出書類】
①破産・免責申立書
②住民票
③委任状
④印紙・郵券
⑤債権者一覧表
⑥資産目録
⑦報告書(陳述書)
⑧家計の状況一覧
⑨その他疎明資料

申立てから開始決定までの流れ

1 即日面接
即日面接の期間は、申立て受付日及びその翌日から3日間(休日を含めない)の9時15分~11時30分及び13時~ 14時です。午前中の早めの時間帯が比較的すいています。
予約は不要です。
申立人本人の同行は必要ありません。

2 破産予納金の納付
裁判所で現金により納付する場合、東京高裁・地裁庁舎9階の出納第2課の外、20部書記官室内の保管金窓口でも納付できます(9時30分から15時まで)。

3 管財事件
破産事件は管財手続によるのが原則であり、同時廃止は例外とされています。東京地裁では、迅速な事務処理のために、原則としていわゆる少額管財手続としており(95 %程度)、継続的に個別の裁判官が関与する必要性が大きい大型事件や複雑・困難な事件についてのみ特定管財手続(通常管財手続)としています。

4 管財人との連絡
管財人が選任されたら、裁判所から交付される「打合せ補充メモ」を管財人に提出して、なるべく早期に申立人と一緒に管財人と面接します。
管財人との連絡は密にして、特に、管財業務に有益な情報があれば、速やかに知らせて、スムーズに引き継げるようにします。

5 開始決定
面接が終了し、問題がないと認められる事件については、原則として申立てをした週の翌週水曜日17時に破産手続開始決定がなされます。決定正本は代理人事務所に送付されます。

ご相談・ご依頼

当事務所は必ずお客様とお会いし、お話を伺ってから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、メールにてのご予約をお願いいたします。  
メールは365日24時間対応、2営業日以内に返信致します。

弁護士法人裕後法律事務所
弁護士 王子 裕林
所在地 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-17-6-201
電話  03-6326-3631
営業時間 月~金 10:00~17:00