緊急事態宣言を受け、同宣言解除まで、メールでの法律相談を無料といたします。
①売却の相談
売却には税金、手数料などが必要です。
② 調査・査定調査
不動産会社は、一般に査定は無料で行っています。
③ 基本方針の決定
売主の希望をじっくり伺った上で、査定価格を参考にして決定します。
④ 媒介契約の締結
売却価格を決定し、売主と不動産会社との間で媒介契約を締結します。
⑤ 購入者の募集
店頭での提示、指定流通機構登録、新聞折込・情報誌・物件検索サイト掲載などの販売活動を通して、購入者を広く募ります。
⑥ 案内・交渉
不動産会社は、購入希望者の見学や売買契約締結に向けた交渉など、売却活動を行います。
⑦ 売買契約締結
契約に関わる事項を決定。売主・買主双方の間で、不動産売買契約を締結します。
⑧ 決済前手続き
不動産会社は、登記の申請や諸費用の手続き、最終の現地立会いも行います。
⑨ 引渡し
引渡しが完了。
1 路線価とは
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があり、一般的に「路線価」といえば「相続税路線価」の事を指します。
「固定資産税路線価」は、一つひとつの土地の固定資産税評価額を決める際の基準となる価格です。
「相続税路線価」は、相続税および贈与税の算定基準となる土地評価額で、後ほど説明する公示地価の8割程度が目安とされています。調査は相続税法に基づいて行われ、国税庁(国税局)がそれぞれの価格を決定します。
2 公示地価とは
公示地価は公共事業用地の取得価格算定の基準とされるほか、「一般の土地取引価格に対する指標となること」、「適正な地価の形成に寄与すること」が目的とされています。
そのため、それぞれの土地がもつ本来の価値(売り手にも買い手にも偏らない客観的な価値)を評価することになっており、現存する建物などの形態に関わらず、対象土地の効用が最高度に発揮できる使用方法を想定したうえでの評価が行われます。
それぞれの地点につき、2人以上の不動産鑑定士が別々に鑑定評価を行い、その結果を調査したうえで価格が決定されるため、標準地の単位面積あたりの“正常な価格”(更地価格)だというのが建前です。
3 基準地価とは
公示地価とよく似たものに基準地価があり、調査は昭和50年以降、実施されています。
価格の性質や目的、評価方法などは公示地価とほぼ同様に考えて差し支えなく、大きく異なるのは価格時点(基準日)が7月1日(公示地価は1月1日)である点です。こちらは毎年9月20日頃に公表されます。
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3 契約の締結
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