特定技能外国人受入制度(外国人材用)

第1 海外在住外国人(海外から来日する外国人)の場合

ここでは、海外から新規に入国予定の外国人について説明します。

1 技能試験と日本語能力試験に合格

2 受入れ機関と特定技能雇用契約の締結

3 1号特定技能外国人支援計画を策定
受入れ機関のみで1号特定技能外国人支援計画の全部を実施することが困難である場合は、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより、受入れ機関は支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。

4 在留資格認定証明書交付申請(地方出入国在留管理局)
在留資格認定証明書交付申請前及び就労開始前に各種支援を行います。
【各種支援】
①生活オリエンテーションの実施
②日本語学習の機会の提供
③外国人からの相談・苦情への対応
④ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援など

5 在留資格認定証明書受領

6 在外公館に査証申請

7 査証発給

8 入国
就労開始前に各種届出をします。
【各種届出】
①雇用契約の変更等
②支援計画の変更
③支援計画の実施状況など

9 就労開始

第2 中長期在留外国人(技能実習2号修了者)の場合

ここでは、技能実習2号を良好に修了した外国人について説明します。

1 技能試験及び日本語能力試験は免除
2年10ヶ月以上の実習経験がある実習生は、同じ職種であれば、技能試験と日本語能力試験を無試験で特定技能に移行できます。

2 受入れ機関と特定技能雇用契約を締結

3 1号特定技能外国人支援契約を策定
受入れ機関のみで1号特定技能外国人支援計画の全部を実施することが困難である場合は、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより、受入れ機関は支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。


4 地方出入国管理局に在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請前及び就労開始前に各種支援を行います。
【各種支援】
①生活オリエンテーションの実施
②日本語学習の機会の提供
③外国人からの相談・苦情への対応
④ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援など


5 在留資格「特定技能1号」へ在留資格変更、在留カードの交付


6 各種届出
就労開始前に各種届出をします。
【各種届出】
①雇用契約
②支援計画
③支援計画の実施状況など

7 就労開始

第3 中長期在留外国人(留学生など)の場合

ここでは、上記第2の「技能実習2号を良好に修了した外国人」以外の中長期在留外国人、すなわち、留学生などについて説明します。

1 技能試験と日本語能力試験に合格
※技能実習中であったり、失踪したりした外国人技能実習生は国内試験の受験資格はありません。

2 受入れ機関と特定技能雇用契約を締結

3 1号特定技能外国人支援契約を策定
受入れ機関のみで1号特定技能外国人支援計画の全部を実施することが困難である場合は、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより、受入れ機関は支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。

4 地方出入国管理局に在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請及び就労開始前に各種支援を行います。
【各種支援】
①生活オリエンテーションの実施
②日本語学習の機会の提供
③外国人からの相談・苦情への対応
④ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援など


5 在留資格「特定技能1号」へ在留資格変更、在留カードの交付
※技能試験と日本語能力試験の受験資格がない外国人が合格して申請した場合、合格は無効になります。そのため、在留資格変更は許可されません。


6 各種届出
就労開始前に各種届出をします。
【各種届出】
①雇用契約
②支援計画
③支援計画の実施状況など

7 就労開始

「特定技能」への変更に関する特例措置

在留資格「技能実習2号」などから在留資格「特定技能1号」へ変更予定の方に対する特例措置

1.特例措置の概要
在留資格「特定技能」の新設に伴い、当面の間、「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人の方に「特定活動」(就労可)の在留資格を付与されます。
       
2.特例措置の趣旨
2019年4月1日に改正入管法が施行されるところ、「技能実習2号」修了者(「特定活動」で在留中の建設就労者又は造船就労者を含む。)は、「特定技能1号」の技能試験・日本語能力試験の合格を免除されるため、登録支援機関の登録手続等の「特定技能1号」への変更準備に必要な期間の在留資格を措置するものです。
       
3.対象者
 「技能実習2号」で在留した経歴を有し、現に「技能実習2号」、「技能実習3号」、「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者)のいずれかにより在留中の外国人のうち,2019年9月末までに在留期間が満了する方
       
4.許可する在留資格・在留期間
在留資格「特定活動」(就労可),在留期間:4月(原則として更新不可)
       
5.許可するための要件(以下のいずれも満たすことが必要)
従前と同じ事業者で就労するために「特定技能1号」へ変更予定であること
従前と同じ事業者で従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事する雇用契約が締結されていること
従前の在留資格で在留中の報酬と同等額以上の報酬を受けること
登録支援機関となる予定の機関の登録が未了であるなど、「特定技能1号」への移行に時間を要することに理由があること
「技能実習2号」で1年10か月以上在留し、かつ、修得した技能の職種・作業が「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験・日本語能力試験の合格免除に対応するものであること
受入れ機関が、労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
受入れ機関が、特定技能所属機関に係る一定の欠格事由(前科、暴力団関係、不正行為等)に該当しないこと
受入れ機関又は支援委託予定先が、外国人が十分理解できる言語で支援を実施できること