特定技能外国人受入制度(受入機関用)

受入れ機関とは

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。

受入れ機関(特定技能所属機関)は、外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。
特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

外国人雇用のための受入れ機関の基準

①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)

②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④外国人を支援する計画が適切であること

受入れ機関の責務

受入れ機関の責務

(1)関係法令の遵守
特定技能外国人の受入れ機関(以下「特定技能所属機関」という。)は、出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令等を遵守することはもとより、目的を理解し、本制度がその意義に沿って適正に運用されることを確保し、また、本制度により受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務があります。

そこで、特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約(法第2条の5第1項に定める「特定技能雇用契約」をいう。以下同じ。)については、外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められ、特定技能所属機関自身についても、特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることが求められます。

また、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局に定期又は随時の届出を行わなければなりません。

(2)支援の実施
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(以下「1号特定技能外国人支援」という。)を実施する義務があります。

そのため、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画(法第2条の5第6項に規定する「1号特定技能外国人支援計画」をいう。以下同じ。)を作成しなければならず、1号特定技能外国人支援計画については、当該支援計画が所要の基準に適合していることが求められ、特定技能所属機関については、1号特
定技能外国人支援計画の適正な実施が確保されているものとして所要の基準に適合していることが求められます。

特定技能所属機関は、他の者に1号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託することができ、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準に適合しているとみなされます。

受入れ機関の義務

外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)

外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記基準を満たす。

出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

上記義務を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

第1 海外から採用する場合

ここでは、海外から入国予定の外国人を採用する場合について説明します。

1 ①国外試験(技能・日本語)に合格した外国人
    又は
  ②技能実習2号を良好に終了した外国人(帰国済み)

2 特定技能雇用契約の締結
報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと 等

3 1号特定技能外国人支援計画を策定
受入れ機関のみで1号特定技能外国人支援計画の全部を実施することが困難である場合は、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより、受入れ機関は支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。

4 在留資格認定証明書交付申請(地方出入国在留管理局)
在留資格認定証明書交付申請前及び就労開始前に各種支援を行います。
【各種支援】
①生活オリエンテーションの実施
②日本語学習の機会の提供
③外国人からの相談・苦情への対応
④ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援など

5 在留資格認定証明書受領

6 在外公館に査証申請

7 査証発給

8 入国
就労開始前に各種届出をします。
【各種届出】
①雇用契約の変更等
②支援計画の変更
③支援計画の実施状況など

9 就労開始

第2 国内在留者を採用する場合

ここでは、国内在留者を採用する場合について説明します。


1 ①国内試験(技能・日本語)に合格した外国人
   又は
  ②技能実習2号を良好に終了した外国人(在留中)


2 特定技能雇用契約の締結
報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと 等

3 1号特定技能外国人支援計画を策定
受入れ機関のみで1号特定技能外国人支援計画の全部を実施することが困難である場合は、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより、受入れ機関は支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。

4 在留資格変更許可申請(地方出入国在留管理局)
在留資格変更許可申請前及び就労開始前に各種支援を行います。
【各種支援】
①生活オリエンテーションの実施
②日本語学習の機会の提供
③外国人からの相談・苦情への対応
④ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援など

5 在留資格「特定技能1号」へ在留資格変更

6 就労開始前に各種届出をします。
【各種届出】
①雇用契約の変更等
②支援計画の変更
③支援計画の実施状況など

7 就労開始

「特定技能」への変更に関する特例措置

在留資格「技能実習2号」などから在留資格「特定技能1号」へ変更予定の方に対する特例措置

1.特例措置の概要
在留資格「特定技能」の新設に伴い、当面の間、「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人の方に「特定活動」(就労可)の在留資格を付与されます。
       
2.特例措置の趣旨
2019年4月1日に改正入管法が施行されるところ、「技能実習2号」修了者(「特定活動」で在留中の建設就労者又は造船就労者を含む。)は、「特定技能1号」の技能試験・日本語能力試験の合格を免除されるため、登録支援機関の登録手続等の「特定技能1号」への変更準備に必要な期間の在留資格を措置するものです。
       
3.対象者
 「技能実習2号」で在留した経歴を有し、現に「技能実習2号」、「技能実習3号」、「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者)のいずれかにより在留中の外国人のうち,2019年9月末までに在留期間が満了する方
       
4.許可する在留資格・在留期間
在留資格「特定活動」(就労可),在留期間:4月(原則として更新不可)
       
5.許可するための要件(以下のいずれも満たすことが必要)
従前と同じ事業者で就労するために「特定技能1号」へ変更予定であること
従前と同じ事業者で従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事する雇用契約が締結されていること
従前の在留資格で在留中の報酬と同等額以上の報酬を受けること
登録支援機関となる予定の機関の登録が未了であるなど、「特定技能1号」への移行に時間を要することに理由があること
「技能実習2号」で1年10か月以上在留し、かつ、修得した技能の職種・作業が「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験・日本語能力試験の合格免除に対応するものであること
受入れ機関が、労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
受入れ機関が、特定技能所属機関に係る一定の欠格事由(前科、暴力団関係、不正行為等)に該当しないこと
受入れ機関又は支援委託予定先が、外国人が十分理解できる言語で支援を実施できること