緊急事態宣言を受け、同宣言解除まで、メールでの法律相談を無料といたします。
外国人労働者を雇用する際の就業規則、雇用契約書の作成・修正
就業規則の効力が認められるためには、「周知」が必要となりますが、そのためには、就業規則を外国人従業員が理解出来る言語に翻訳し、外国人従業員に配布して周知する方法が最適です。
しかしながら、就業規則の翻訳作業は簡単ではありません。
そこで、重要な労働条件や最低限の遵守事項、社内ルールに違反した場合の懲戒に関する規定を翻訳して、外国人従業員に周知することが考えられます。
外国人労働者の雇用契約書は、日本人従業員に使っているものをそのまま使っても大丈夫ですが、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(厚生労働省)の趣旨からすれば、外国人労働者が理解出来る言語で作成された雇用契約書が望ましいと言えます。
労働法を専門とする王子弁護士が、就業規則の整備や外国人雇用契約に関する労務的な側面での支援を行います。
担当者:王子弁護士
入管関係法令及び労働関連法令の研修
外国人の雇用については、入管関係法令及び労働関連法令により、次のようなルールが定められています。
外国人は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、日本での就労活動が認められています。
事業主の方は、外国人を雇い入れる際には、外国人の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
また、雇用対策法に基づき、外国人がその能力を適切に発揮できるよう、外国人を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
さらに、外国人を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。
当事務所は、入管関係法令及び労働関連法令に精通した王子弁護士が、外国人を雇用するうえでの各種法令に関する知識を提供します。
担当者:王子弁護士
外国人労働者向け研修
日本で採用された外国人従業員が、日本企業で働くにあたって必要な心構えや、日本企業で働くうえで役立つ知識を身につけるための研修です。
具体的にはまず、日本語の曖昧な物言いを理解することや敬語の使い方など、日本語でのコミュニケーション、国民性や習慣、人材育成や人事評価に対する考え方など、自国と日本の間にある様々な文化的違いについて理解を深めます。
当事務所は、採用した外国人労働者に対し、日本企業での働くうえでのビジネスマナー等ご要望に応じて研修を企画・提案致します。
担当者:王子弁護士
在留資格に関する各種相談
日本に在留する外国人は、決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。
外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりませんし、現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には、所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。
また、在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。
当事務所の王子弁護士は、地方入国管理局長に取次申請を届け出た弁護士として、「在留資格の取得」、「在留資格の変更」、「在留期間の更新」などの申請手続を当事務所設立以来数多く扱っております。
また、刑事事件である不法残留や不法入国に関する出入国管理法違反被告事件の弁護活動、行政訴訟である不法残留や不法入国などで日本に不法滞在している退去強制対象外国人に関する退去強制令書発付処分取消訴訟、行政手続である在留特別許可申請など、複雑な事件にも実績があります。
外国人従業員に係る在留資格に関する各種相談に適切に対応できるのが、当事務所の強みです。
担当者:王子弁護士
当事務所は必ずお客様とお会いし、お話を伺ってから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、メールにてのご予約をお願いいたします。
メールは365日24時間対応、2営業日以内に返信致します。
弁護士法人裕後法律事務所
弁護士 王子 裕林
所在地 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-17-6-201
電話 03-6326-3631
営業時間 月~金 10:00~17:00