「特定技能」・登録支援機関

2019年8月1日から「特定技能」外国人向けの新サービスをスタート!
 外国人労働者に関する総合支援も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

登録支援機関概要

(1)登録番号      19登-001260

(2)機関の類型     弁護士

(3)氏名又は名称    王子 裕林(弁護士 弁護士法人裕後法律事務所) 

(4)住所
(本店又は主たる事務所) 〒141-0022
             東京都品川区東五反田5-17-6-201

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う個人又は団体です。

「特定技能」の在留資格に係る制度(以下「本制度」という。)の意義は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することです。

その運用にあたって、法務省、厚生労働省等の関係機関は、その連携を強化し、国内における悪質な仲介事業者(ブローカー)等の排除を徹底することになり、その一環として、登録支援機関制度が創設されました。

登録支援機関の要件は

登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

登録の期間は5年間であり、更新が必要です。

登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選出された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること

1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと

など

実績

過去2年間に在留外国人に関する法律業務に従事した実績

民事訴訟
米国人の訴訟代理
中国人の訴訟代理
台湾人の訴訟代理

訴訟外交渉
台湾人の和解交渉
中国人の離婚交渉
台湾人の離婚交渉

刑事事件
中国人の入管法違反被告事件(オーバーステイ)
台湾人の刑事被疑事件(詐欺、犯罪収益移転防止法)

行政手続
台湾人の在留期間更新許可申請
台湾人の在留資格変更許可申請
台湾人の永住許可申請
台湾人の在留資格認定証明書交付申請
台湾人の羽田空港税関官署の調査、検査若しくは処分に関する代理

その他 
弁護士会、法テラス、東京入国管理局、東日本入国管理センターでの外国人法律相談を担当

支援業務一覧

① 日本に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する入国前の情報提供

② 出入国しようとする港又は飛行場における送迎

③ 適切な住居の確保及び生活に必要な契約に係る支援

④ 入国後(在留資格変更許可後)の情報提供
(1) 日本での生活一般に関する事項
(2) 法令の規定により履行しなければならない又は履行すべき国等の機関に対する届出その他の手続
(3) 相談等の申出対応者及び相談等をすべき国等の機関の連絡先
(4) 支援対象外国人が十分に理解できる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
(5) 防災及び防犯に関する事項並びに緊急時における対応に必要な事項
(6) 出入国又は労働に関する法令違反行為を知ったときの対応方法その他支援対象外国人の法的保護に必要な事項

⑤ 法令の規定により履行しなければならない又は履行すべき国等の機関に対する届出その他の手続の履行に当たって必要に応じた支援

⑥ 日本での生活に必要な日本語学習の機会の提供

⑦ 支援対象外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し相談等の申出を受けたときに遅滞なく当該相談等に適切に対応することのほか、当該外国人への助言等必要な措置

⑧ 支援対象外国人と日本人との交流の促進に係る支援

⑨ 支援対象外国人が責めに帰すべき事由によらず特定技能雇用契約を解除される場合には、他の機関との特定技能雇用契約に基づいて在留資格「特定技能1号」の活動を行うことができるようにするための支援

⑩ 支援責任者による支援対象外国人及びその監督者との定期的な面談の実施並びに労働基準法等の法令違反等の問題の発生を知ったときの関係行政機関への通報

担当者:王子弁護士

ご契約までの流れ

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      メールでお問い合わせください。御社の状況をお聞きしたうえで、サービスのご提案をいたします。
               
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3 契約の締結                 
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      今後の業務処理について、担当者様と打ち合わせをいたします。
  
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