申請人本人が署名すべきものなどについて、英訳及び中国語に翻訳した様式。
参考様式第1-1号 特定技能外国人の履歴書
参考様式第1-3号 健康診断個人票
参考様式第1-5号 特定技能雇用契約書
参考様式第1-6号 雇用条件書
参考様式第1-7号 事前ガイダンスの確認書
参考様式第1-8号 支払費用の同意書及び明細書
参考様式第1-10号 技能移転に係る申告書
参考様式第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
1 対象
日本語を母語としない外国人を対象とします。
2 テストの目的
このテストでは、主として就労のため日本で生活する日本語を母語としない人が来日後に遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な言語能力を測定し、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定します。
1 技能試験と日本語試験について
介護分野における在留資格「特定技能1号」は、以下に該当する外国人材の方が対象となります。
海外で実施される
・ 技能試験(➀介護技能評価試験)並びに
・ 日本語試験(②国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上及び介護日本語評価試験)
に合格すること
以下に掲げる方については、「特定技能1号」の決定に当たり、技能試験・日本語試験が免除されます。
PA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方
2 介護分野における特定技能協議会
在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人・機関の方は、初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが必要となります。
「介護分野における特定技能協議会」加入の流れ
(1) 申請書等の提出
(2) 提出書類・内容の確認
提出書類の内容を確認するとともに、法人担当者との連絡(電話、メール)が確認された場合に、協議会の加入が認められることになります。
(3) 協議会への加入完了
申請法人に「証明書」を交付
宿泊分野において、特定技能評価試験(1号)に合格した外国人を雇用する企業様(特定技能所属機関)に対し定められた条件は以下の通りです。
1 雇用形態、業務内容
(1) 雇用形態: 直接雇用
(2) 業務内容: 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等。あわせて、これらの業務に係る関連業務(例:館内販売、館内備品の点検、館内清掃等)に付随的に従事することは可能
2 受入れ企業(特定技能所属機関)の条件
(1) 対象
①旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと
③特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと
(2) 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する『宿泊分野特定技能協議会』の構成員になること
(3) 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと
(4) 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
(5) 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記(2) 、(3) 及び(4) の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること
3 宿泊業技能測定試験とは
宿泊業における「技能評価試験」です。
業界で必要とされる技能や知識である「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストラン・サービス業務」「安全衛生・その他基礎知識」の5つのカテゴリーより出題され、日本の旅館・ホテルでの業務に従事するための技能レベルを確認します。
試験は筆記・実技に分かれ、筆記試験は真偽法による30問を出題、実技試験は上のカテゴリーより1パターンを選出し、現場を想定した実際の対応能力を判定します。
特定技能測定試験について
この試験は、出入国管理及び難民認定法第2条の4第1項の規定に基づき、外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、飲食物の調理、接客及び店舗管理の業務を行うのに必要な能力を測るために行われます。