特定技能外国人雇用Q&A

Q1 母国における外国人の学歴は必要ですか。

A 学歴については、特に求めていません。なお、特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。

Q2 特定技能に関し試験を受験するのは、受入れ機関との雇用に関する契約の締結前ですか、後ですか。

A 技能実習2号を修了していない外国人が特定技能の在留資格を取得するには、技能試験と日本語試験に合格することが必要です。
受験と契約の先後関係については、基本的には、技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが想定されます。
もっとも、雇用に関する契約を締結した上で各試験を受けることも法律上禁止されていませんが、必要な各試験に合格しなければ、「特定技能」の在留資格には該当しません。

Q3 各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内定を出すことは可能ですか。

A 技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが一般的であるかと思いますが、試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。

Q4 特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。

A 特定技能外国人本人に関する基準のほか、特定技能雇用契約に関する基準、特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準、支援体制に関する基準、支援計画に関する基準を満たす必要があります。

Q5 特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。

A 特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます

Q6 特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。

A 受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。

Q7 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。

A 1号特定技能外国人については、1年、6月又は4月の在留期間が付与されます。
2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与されます。

Q8 技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受け入れることはできるのですか。

A 技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に、一時帰国することは、法令上の要件とはなっていません。

Q9 複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能ですか。

A 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。

Q10 技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか。

A 受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。
ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。
また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。