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新たな外国人材の受け入れ制度 在留資格「特定技能」
2019年4月1日からスタート!
2018年12月8日,第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。
今回の制度は,深刻な人手不足の状況に対応するため,一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れる制度で、在留資格「特定技能」が創設されます。
在留資格「特定技能」には,特定技能1 号と特定技能2 号の2 種類があります。
1 特定技能1号
特定技能1号は、特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」に従事する外国人向けの在留資格です。
「特定技能1号」で在留する外国人(以下「1号特定技能外国人」という。)に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。これは、相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
当該技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
また、1号特定技能外国人に対しては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。
当該日本語能力水準は、分野所管行政機関が定める試験等により確認することとされています。
在留期間:1 年、6 か月又は4 か月ごとの更新、通算で上限5 年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習2 号を良好に修了した者は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2 号を良好に修了した者は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認められない
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
2 特定技能2号
特定技能2号は、特定産業分野に属する「熟練した技能を要する業務」に従事する外国人向けの在留資格です。
「特定技能2号」で在留する外国人(以下「2号特定技能外国人」という。)に対しては、熟練した技能が求められます。
これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
当該技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
特定産業分野と受入れ見込数等は次のとおりです。
特定産業分野 分野所管行政機関 受入れ見込数 従事する業務例
(5年間の最大値)
1 介護 厚労省 60,000人 身体介護等
2 ビルクリーニング 厚労省 37,000人 建築物内部の清掃
3 素形材産業 経産省 21,500人 鋳造・金属プレス加工
4 産業機械製造業 経産省 5,250人 鋳造・塗装・電気機器組立
5 電気・電子情報関連産業 経産省 4,700人 機械加工・電子機器組立
6 建設 国交省 40,000人 型枠施工・土工
7 造船・舶用工業 国交省 13,000人 溶接・仕上げ・塗装
8 自動車整備 国交省 7,000人 自動車の日常点検整備
9 航空 国交省 2,200人 航空機整備
10 宿泊 国交省 22,000人 フロント・企画・接客
11 農業 農水省 36,500人 耕種農業全般
12 漁業 農水省 9,000人 漁業・ 養殖業
13 飲食料品製造業 農水省 34,000人 飲食料品製造業全般
14 外食業 農水省 53,000人 外食業全般